【山梨県南巨摩郡鰍沢村文書||The old document of Kajikazawa village, Minami-koma district, Yamanashi prefecture】
識別記号 ac1966011.01
資料記号 41K-1
標題 山梨県南巨摩郡鰍沢村文書||The old document of Kajikazawa village, Minami-koma district, Yamanashi prefecture
年代 1674年~1887年
主年代 明治前
年代注記 1674(延宝2)年-1887(明治20)年
記述レベル fonds
書架延長/数量 2m/170点
物的状態注記 170点数量の内訳(カード目録より算出)103冊、69通、1巻
出所・作成 鰍沢村
履歴 鰍沢村は、甲府盆地の最南部、富士川右岸にあり、近世では、西郡筋に属していた。当初は幕府領であったが、のち甲府藩(徳川家・柳沢家)、1724(享保9)年には幕府領(市川代官所など)に戻り、明治維新を迎えた。近世を通じ、富士川の舟運による物資の集散、身延参りの宿場町として水陸の要衝の地であり、鰍沢河岸ともよばれて青柳・黒沢などとともに三河岸の一つとされ、その繁栄は、1903(明治36)年の中央線の開通まで続いた。『甲斐国志』によって、19世紀初頭(文化年間)の村況をみると、戸口は639戸・2897人(男1439・女1458)、馬9、牛14を数える。幕末の『旧高旧領取調帳』では、村高1020石余となっている。また、同村には天戸・国見平・鬼嶋・梅久保・角久保・白沢・新居林の枝郷があり、面積は東西約22町・南北約42町である。(『山梨県市郡村誌』)。 明治維新後、鰍沢村は、1868(明治元)年、市川県・甲斐府を経て、翌1869(明治2)年に甲府県、1871(明治4)年山梨県の管轄となった。大小区制期には、1872(明治5)年に巨摩郡第三十一区、1876(明治9)年には山梨県第十五区に属した。当初の戸長の事務所名称は「鰍沢村事務扱所」である(史料番号5「御布告」などへの押印)。1875(明治8)年の「鰍沢村事務所」、1878(明治11)年の「鰍沢村役所」を経て、1884(明治17)年の「戸長役場」の設置に際しては、単独の戸長役場が鰍沢駅に設置された。この間、1878(明治11)年の巨摩郡の分画に際し南巨摩郡に属し、同郡役所の所在地となった。1889(明治22)年の市制町村制施行に当たっては単独で施行し、1896(明治29)年に町制を施行した。 鰍沢村は、1955年に五開村と合併、またその後、西八代郡大同村、同郡市川大門村より一部を編入して現在に至っている。
(関係地)甲斐国巨摩郡鰍沢村‐山梨県南巨摩郡鰍沢村‐鰍沢町鰍沢[現在]
伝来 1966年度に他の山梨県下町村役場文書、長野県・新潟県役場文書とともに、一括して古書店より購入した。
入手源 古書店
範囲と内容 この文書群は、近世の鰍沢村・宿文書と近代では戸長役場期までの文書によって構成されている。従って構造は、近世は(1)名主(所)期(63点)、近代(2)は本文書群で最も多い中央および山梨県の法令が各時期を通して存在している(99点)。(3)鰍沢村事務所・村役所文書(8点)に分けられる。 なお、布告・布達以外には1872(明治5)年以降の鰍沢村事務扱所期および鰍沢村戸長役場期の文書は見られない。 (1)名主(所)文書は、第2次項目として村中取締を含む村政一般、年貢割付、職業・人別、損地・質地を含む土地、川に関する普請、夫役、川下ケ手形・荷物・繋馬などの荷物・搬送を設定した。村政一般では郷蔵焼失にかかる「御蔵焼失用事控」をはじめ「差上申一札之事(博奕其外法度筋被仰渡ニ付)」「定(村内取締方之儀)」など主として法度・村法関係、また「御成ケ割付之事」「年貢可納割附之事」などの年貢割附証文が多い。人別では宗旨人別への差加え一札など、土地では「質地証文」「対談書之事(質地請戻ニ付)」など、普請では「乍恐以書付奉申上候(毛戸尻堤取繕ニ付黒沢村外二ケ村へ御教諭願」など、搬送では「為取替議定書之事(塩荷物取扱方)」などの史料を含んでいる。 (2)布告・布達などでは、布達表、また一般的な法令綴を布告・布達(一般)とし、個別のものを布告・布達(個別)に分られる。ほかに県の日誌や「山梨県会傍聴記事」などを一括した山梨県日誌・報告がある。年次は1873(明治6)年から87(明治20)年までのものである。  (3)鰍沢村事務所・村役所文書は少量であるが、土地、山林原野、地方税、学校経費がある。主に「一筆限名寄取調帳」で、ほかに「地方税地租割・戸数割収納日計簿并公儲金入」「鰍沢学校諸費出入簿」などがある。
評価選別等スケジュール
追加受入情報
整理方法 これまでの文書群「山梨県南巨摩郡諸村役場書類」(41K)を分割した(史料番号1−143)。
利用条件
使用条件
使用言語 Japanese
物的特徴及び技術要件
検索手段 『史料館所蔵史料目録』第64集
原本の所在
利用可能な代替方式
関連資料 鰍沢町役場では、1988年に書庫を取壊し、古い公文書を焼却した。そのうち若干のものが選別されて、同町総務課町史編さん室に保存されている。
出版物
注記 関連記事『史料館報』第4号
収蔵名称 国文学研究資料館(歴史資料)

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