【山形県六郡土地関係史料||The document of local history of six districts, Yamagata prefecture】
識別記号 ac1962024.05
資料記号 37X5
標題 山形県六郡土地関係史料||The document of local history of six districts, Yamagata prefecture
年代 1884年~1944年
主年代 明治後
年代注記 1884(明治17)年-1944(昭和19)年
記述レベル fonds
書架延長/数量 4m/133点
物的状態注記 133点;数量の内訳(目録カードによる)43冊、25通、50綴、4枚、6舗。
出所・作成 未詳
履歴 この文書は、山形県内11郡のうち、最上・北村山・東村山・西村山・東置賜・西置賜各郡にかかる土地に関するもので、税務署(収税署)、裁判所、登記所、町村(戸長)役場の文書である。一括にして購入した文書を当館で抽出・区分したものであるから、出所は1か所でない。もっとも、新庄・楯岡・米沢などの税務署が、元の出所の中心になると思われるので、土地関係の税制と収税機関との関係を出所の歴史に代えて略記しておく。 地租改正が1879(明治12)年に完了した後、政府は1884(明治17)年、地租条例を制定した。この時点では、県収税課(のち部)が地租など国税徴収も担当し、県庁に収税部出張所が設置された。1890(明治23)年にはこれを各地の直税分署が担うこととなり、1893(明治26)年、府県の国税収税機関は収税署と改称された。山形県では、11郡に各1か所ずつ、山形、天童、寒河江、楯岡、新庄、藤島、酒田、鶴岡、高畠、長井、米沢に置かれた。1896(明治29)年、税務管理局が置かれ、国税徴収事務は府県の手から移されることになり、山形県は大蔵省仙台税務管理局の管轄となり、収税署は税務署となった。その後、1902(明治35)年に税務監督局となり、山形県は秋田局の管轄となったが、1913(大正2)年、仙台税務監督局に統合された。 この間、地租条例制定後、地租徴収関係法規や登記法(1876年・明治19年)が制定された。地租条例及び関連法規では、地目変換、免租地から有租地への変更、開墾、鍬下年季明などについては、地方庁への届出を要するものとし、収税機関も土地台帳などを整備することとしており、さらに土地所有者等と町村(戸長)役場、地方庁、国税徴収機関、登記所との間で、授受作成されるべき文書・帳簿の種類・様式が規定されている。
(関係地)山形県新庄市・天童市・米沢市・長井市・村山市・尾花沢市・東置賜郡高畠町ほか[現在]
伝来 1962年に「出羽国置賜郡・村山郡諸家文書」(37X4)、「山形県最上・村山・置賜地方諸村文書」((37X3)本書No.22)などの他の37Xの文書とともに、一括して故紙業者より購入。
入手源 故紙業者
範囲と内容 出所が特定できないので確実な文書群の構造を提示し難いが、判明した限り若干の文書の例示とともに大要を示すと、次の通りに区分される。 (1)新庄税務署文書(最上郡)として、a,地目変換関係では「地目変換地台帳」、b,地所異動関係では「土地分筆綴」、c,免租期明関係では「開拓鍬下年期明届」「継年期願」、d,開墾地届関係では「成功届」「荒地払下綴」、e,官有地払下関係では、「民有地成届」「官有地成届」「拝借地返地願」、f,台帳・その他では「脱落地編入願」「土地台帳名面訂正願」「図面訂正願」「土地共有人名簿」「家屋税納額報告書」などがある。 (2)新庄裁判所・登記所文書として、「十日町村公証見出帳」「証明書綴込帳」、身代限財産処分関係の願書などがある。 (3)楯岡税務署文書(北村山郡)として、a,官地利用関係では「利用願綴」、b,地所異動関係では譲渡・分裂願書などがある。(4)4)高畑税務署文書(東置賜郡)として、a,地所異動関係では「糠野目村土地合筆届」「分筆届」、b,期明願届関係では「糠野目村荒地免租継年期明届」、c,開拓地関係では「鍬下年期明届」、d,官有地関係では「糠野目村官有地成届」「官有道路払下願」、e,その他では「図面訂正願」「地租異動表」などがある。 (5)米沢税務署文書(東置賜郡)として、a,地目変換関係では「畦畔廃除ニ付納租願」、b,地所異動関係では「吉嶋村土地分筆届(願)」「土地合併・分割届」、c,免租年期明関係では「吉嶋村荒地免租年期願」、d,開墾関係では「吉嶋村大字洲島開墾届」、e,官有地関係では「官地(溜井)拝借願」、f,台帳・その他では「共有人名簿」などがある。 (6)長井税務(収税)署文書(西置賜郡)として、a,地目変換関係では「津川村地目変換届」、b,地所異動関係では「土地分筆届」、c,開拓関係では「開拓成功届」、d,免租年期明関係では「荒地免租年期願」「年期明届」「荒地免税継年期願」などがある。 (7)町村・戸長役場文書として、a,北村山郡常磐村(現、尾花沢市)文書では「土地異動ニ関スル書類」、b,東村山郡津山村(現、天童市)文書では「土地共有人名簿」、c,西村山郡谷地村(河北町)文書ほかでは「大堰水利組合区域絵図」、d,その他(町村不明分など)「字仁田地籍図」などがある。
評価選別等スケジュール
追加受入情報
整理方法
利用条件
使用条件
使用言語 Japanese
物的特徴及び技術要件 本来、簿冊であったが、なかに表紙を欠き、綴りなどが不完全となったものが多い。
検索手段 仮目録(昭和37年度)・カード目録
原本の所在
利用可能な代替方式
関連資料
出版物
注記
収蔵名称 国文学研究資料館(歴史資料)

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